退職代行で有給休暇は消化できる?退職前に残った有給を取得する方法と注意点

退職代行の基礎知識

「退職代行を使って辞める場合でも、残っている有給休暇は使えるの?」

「会社から有給消化を拒否されたらどうすればいい?」

「退職代行業者に有給の交渉まで任せて大丈夫?」

退職代行を利用するとき、気になるのが残っている有給休暇の扱いです。

結論からいうと、退職代行を利用したからといって、それだけを理由に年次有給休暇を取得する権利がなくなるわけではありません。

そして、退職日までの勤務日に残っている有給休暇を取得することは可能です。

ただし、

「退職代行に依頼すれば、業者が会社と交渉して必ず有給を全部消化させてくれる」

と考えるのは適切ではありません。

年次有給休暇そのもののルールと、退職代行業者がどこまで対応できるかは分けて考える必要があります。

この記事では、

  • 退職前に残った有給休暇を取得できるのか
  • 会社に有給取得を拒否されることはあるのか
  • 退職日と有給休暇の関係
  • 退職代行を利用する場合の注意点
  • 民間業者・労働組合・弁護士の違い

について分かりやすく解説します。

退職代行を使っても有給休暇は取得できる

まず押さえておきたいのは、退職代行を利用したこと自体によって、年次有給休暇を取得する権利がなくなるわけではないということです。

年次有給休暇については労働基準法第39条に定められています。

厚生労働省によると、年次有給休暇は原則として労働者が請求する時季に与えることとされており、労働者が具体的な月日を指定した場合には、会社の時季変更権が認められる場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。

したがって、

「退職代行を利用したから有給は認めない」

というように、退職代行を利用したことだけを理由として年次有給休暇の権利そのものがなくなるわけではありません。

そもそも有給休暇はどんな制度?

年次有給休暇は、一定の要件を満たした労働者に法律上与えられる休暇です。

一般的には、雇入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の年次有給休暇が付与されます。

その後も要件を満たせば、勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。

また、一定の条件を満たすパートタイム労働者などにも、所定労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。

そのため、

「正社員でなければ有給休暇はない」

というわけではありません。

退職前に残った有給休暇をまとめて取得できる?

退職を予定している場合でも、在籍している間は年次有給休暇を取得することができます。

たとえば、

退職日が9月30日
最終出勤日が9月10日
残っている有給休暇を9月11日以降の所定労働日に取得する

という形で、退職日までを有給休暇に充てるケースが考えられます。

沖縄労働局は、「退職予定者には年休を与えなくてもよいか」という相談事例に対し、退職予定者も在籍中であれば退職時までに年次有給休暇を取得する権利を有していると説明しています。

重要なのは、有給休暇を取得する日が退職前の在籍期間中であることです。

会社には「時季変更権」がある

年次有給休暇は、労働者が希望すればどんな場合でも会社側が一切変更できない、という制度ではありません。

会社には「時季変更権」があります。

厚生労働省によると、労働者が請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は有給休暇を別の時季に変更することができます。

たとえば、同じ期間に多数の労働者が休暇を希望し、その全員に休暇を与えることが難しい場合などが例として示されています。

ただし、「忙しいから」というだけで当然に時季変更権が認められると考えるのは適切ではありません。

具体的な状況によって判断されます。

退職日を越えて有給休暇を変更することはできない

退職時の有給消化を考えるうえで、非常に重要なのがこの点です。

会社に時季変更権があるとしても、退職日を越えた日へ有給休暇を変更することはできません。

沖縄労働局は、退職予定者が退職日までの年次有給休暇を請求したケースについて、使用者は退職期日以降へ時季を変更することができないため、請求どおり与えなければならないと説明しています。

つまり、退職日までに有給休暇を取得できる所定労働日があり、そこに有給取得を指定した場合、会社が

「その日は忙しいから退職後に有給を取ってください」

とすることはできません。

退職後には労働契約が終了しているためです。

退職してから有給休暇を使うことはできない

有給休暇を残したまま退職してしまった場合にも注意が必要です。

大阪労働局は、退職後は年次有給休暇を請求することはできないと説明しています。

そのため、

「とりあえず退職して、残った有給は後から使えばいい」

ということはできません。

残っている有給休暇を取得したい場合は、退職前に残日数を確認し、退職日までのスケジュールを考える必要があります。

有給休暇は会社に買い取ってもらえる?

「有給を全部使えないなら、会社に買い取ってもらえばいいのでは?」

と考える人もいるでしょう。

しかし、退職によって消滅する年次有給休暇について、会社に買い取りを義務付ける制度があるわけではありません。

そのため、

「余った有給は必ず会社がお金に換えてくれる」

と考えないようにしましょう。

会社独自の制度や対応がある場合は別として、残っている有給休暇を取得したいのであれば、まず退職前に取得することを考えるのが基本です。

退職代行を利用して有給休暇を取得するときの流れ

退職代行を利用する場合でも、事前に準備しておくことで手続を進めやすくなります。

有給休暇の残日数を確認する

まず、自分に何日の有給休暇が残っているのか確認しましょう。

給与明細や勤怠管理システムなどに残日数が記載されている場合があります。

分からない場合は、会社の人事・総務部門などに確認する方法もあります。

希望する退職日を決める

次に、いつを退職日にするのか整理します。

有給休暇をまとめて取得したい場合には、残っている日数と退職日までの所定労働日を確認しておくことが重要です。

有給取得の希望を明確にする

退職代行サービスへ依頼する場合には、

「残っている有給休暇を退職日まで取得したい」

という希望を事前に伝えておきましょう。

ただし、ここで重要なのが、退職代行サービスの運営主体によって対応できる範囲が異なる可能性があるという点です。

民間の退職代行業者に有給の「交渉」まで任せていい?

ここは第3号記事の中でも特に重要なポイントです。

本人が、

「残っている有給休暇を取得したい」

と希望していることを会社へ伝えることと、有給休暇をめぐって会社との間に法律的な争いが生じ、その問題について本人を代理して交渉することは同じではありません。

退職代行は違法?民間業者・労働組合・弁護士の違いの記事でも解説したとおり、で解説したとおり、弁護士等ではない者が報酬を得て法律的な問題について本人を代理して会社と交渉する場合には、弁護士法上の問題が生じる可能性があります。

そのため、

「民間の退職代行業者なら有給について会社と何でも交渉してくれる」

と考えるのは避けた方がよいでしょう。

サービスを選ぶ際には、誰が運営しているのか、どこまで対応するのかを確認することが重要です。

労働組合・弁護士による退職代行との違い

退職代行には、民間企業が運営するもののほか、労働組合が関係するサービスや、弁護士・弁護士法人が対応するものがあります。

ただし、

「労働組合なら何でも交渉できる」

「民間業者なら何もできない」

といった単純な分け方は適切ではありません。

特に有給休暇について会社との間ですでに争いが生じている場合には、単なる意思伝達を超えた法律問題になる可能性があります。

未払い賃金など他の問題も発生している場合を含め、具体的な法律問題がある場合は弁護士など適切な専門家への相談も検討しましょう。

退職前の有給消化で確認したい5つのポイント

退職代行を利用して有給休暇の取得を希望する場合は、次の点を確認しておきましょう。

有給休暇が何日残っているか

まず残日数を確認します。

「おそらく20日くらいある」という状態ではなく、可能であれば正確な残日数を確認しておきましょう。

退職日までの所定労働日数

有給休暇は休日に取得するものではありません。

退職日までの所定労働日が何日あるのかを確認し、残っている有給休暇をどこまで取得できるのか整理しましょう。

有給取得の希望日

「有給を使いたい」というだけではなく、いつ取得したいのかを整理しておくことも重要です。

引き継ぎや貸与品の返却

有給休暇の問題とは別に、会社から借りているパソコン、スマートフォン、制服、社員証、健康保険証等の返却が必要になる場合があります。

退職代行を利用する場合には、これらをどのように返却するのかも確認しておきましょう。

法律的なトラブルがないか

会社が有給取得を認めない、未払い賃金がある、損害賠償を請求されているなど、すでに会社との間で争いが発生している場合には注意が必要です。

単なる退職意思の伝達ではなく法律的な対応が必要になる可能性があるため、弁護士などへの相談も検討しましょう。

よくある質問

Q.退職代行を使うと有給休暇はなくなりますか?

退職代行を利用したこと自体を理由として、年次有給休暇を取得する権利そのものがなくなるわけではありません。

退職日まで在籍しており、取得可能な年次有給休暇が残っている場合には、退職前に取得することを検討できます。

Q.会社から「忙しいから有給は認めない」と言われたら?

会社には一定の場合に時季変更権がありますが、単に「忙しい」と言えば常に有給休暇を拒否できるわけではありません。

また、退職予定者については、退職日より後へ取得時季を変更することはできません。

Q.退職日の翌日から有給休暇を使えますか?

できません。

退職すると労働契約が終了するため、退職後に年次有給休暇を請求することはできません。

残っている有給休暇を取得したい場合は、退職前に取得する必要があります。

Q.残った有給休暇は会社が買い取ってくれますか?

退職に伴って消滅する年次有給休暇について、会社に買い取りが法律上義務付けられているわけではありません。

会社独自の制度がある場合などを除き、「使わなかった有給は必ず現金でもらえる」と考えない方がよいでしょう。

Q.退職代行業者に有給取得の交渉を任せられますか?

本人の有給取得希望を会社へ伝えることと、会社との法律的な争いについて本人を代理して交渉することは区別する必要があります。

特に民間の退職代行業者を利用する場合は、どこまで対応できるサービスなのか、運営主体は誰なのかを事前に確認しましょう。

まとめ|有給休暇を残して退職する前に確認しよう

退職代行を利用したからといって、それだけで年次有給休暇を取得する権利がなくなるわけではありません。

退職前に有給休暇が残っている場合には、在籍期間中に取得することが可能です。

一方で、退職後に有給休暇を取得することはできません。

そのため、退職代行を利用する場合でも、

有給の残日数・希望する退職日・退職日までの所定労働日・サービスの対応範囲

を事前に確認しておくことが重要です。

また、有給休暇や未払い賃金などについて会社との間ですでに争いが生じている場合には、退職代行サービスだけで解決しようとせず、弁護士など適切な専門家への相談も検討しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律相談・法的判断を行うものではありません。具体的な紛争や法律問題については、弁護士その他の適切な相談窓口へご相談ください。

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